| 役員変更 |
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| 1.役員変更について |
会社を設立し事業活動を開始してからも、会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合には、すみやかに役員の変更登記を行なう必要があります。
役員の変更登記が必要とされる局面はさまざまですが、特に株式会社の取締役については任期が2年と決まっており、同じ役員が継続して重任する場合にも変更登記が必要になります。なお、会社の役員に変更が生じた場合には本店所在地の法務局には2週間以内に、支店所在地の法務局には3週間以内に変更登記の申請をする必要があり、この期間内に登記の申請を怠った場合には過料という法律的な制裁に処せられる場合があります。
また、株式会社の場合には5年以上役員変更の登記がなされてない場合には解散したものとみなされ、登記官により会社の解散登記がされてしまうという危険性がありますので注意する必要があります。
役員変更に関する手続きは、ご本人ですることも可能ですが、役員の任期の計算や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士家に相談し役員変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
※役員(取締役、代表取締役、監査役)の変更が必要になる局面
役員変更の登記が必要とされる局面はさまざまですが、取締役、代表取締役、監査役が、死亡、破産、辞任、解任などの理由により退任した場合、および取締役、代表取締役、監査役が、新たに就任した場合、また有限会社においては取締役、株式会社においては代表取締役の住所、氏名に変更があった場合には、役員変更の登記の申請が必要になります。
以上の場合は株式会社および有限会社共通の役員変更の局面になりますが、株式会社の場合は、死亡、破産、辞任、就任などによる役員の変更がない場合でも、取締役、代表取締役は2年に1度、監査役は4年に1度、その旨の登記をしなければなりません。株式会社の場合は、この登記を忘れて過料に処せられることは、よくあるケースですのでご注意する必要があります。
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| 2.役員変更の大まかな手続きの流れ |
| 1. |
取締役の就任、辞任など役員を変更すべき事実が発生します。 |
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司法書士に役員変更手続きの相談および依頼をします。 |
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必要書類がすべて揃った段階で司法書士が役員変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に役員変更登記の申請をいたします。 |
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| 4. |
司法書士から手続き完了後の書類一式を受け取ります。 |
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| 3.役員変更の必要書類と依頼について |
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| 4.役員変更の登記の費用について |
役員変更に関する手続きの費用は、一般的な例(株式会社で全員が重任する場合)で、総額3万円程度になります。
(上記の費用には登記に必要な税金1万円が含まれています。また、株主総会議事録の作成、取締役会議事録の作成、社員総会議事録の作成、役員変更登記の申請書類作成および役員変更登記の申請、役員変更後の会社謄本の取得までを含みます。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。
当事務所では全国一律の料金で役員変更登記の依頼をお受けしております。
遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。
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