| 商号変更 |
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| 1.商号変更について |
会社の名前を商号といい、会社の名前を変更する場合には商号変更の登記が必要になります。しかし、現在使用している会社の商号を、どんな商号にも変更できるわけではなく、会社を設立する場合と同じように類似商号に該当する場合には商号の変更をすることはできませんし、社会的に認知されている名称(三菱、シャネルなど)に商号の変更をすることもできません。
類似商号に該当する場合とは、同一市町村内において変更しようとする会社の商号と同じような事業内容(目的)の会社が既に存在している場合であり、類似商号に該当した場合にはその商号への変更登記はできないことになります。
会社の商号を変更する場合には、事前に類似商業に該当するかどうかの調査が必要になります。
商号変更に関する手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し商号変更の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
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| 2.商号変更の大まかな手続きの流れ |
| 1. |
依頼人が会社の商号変更を検討します。 |
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司法書士に商号変更手続きの相談および依頼をします。 |
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会社の新しい商号が決れば司法書士が類似商号の調査を行います。 |
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類似商号の調査に問題がなく必要書類がすべて揃った段階で司法書士が商号変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に商号変更登記の申請をいたします。 |
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司法書士から手続き完了後の書類一式を受け取ります。 |
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| 3.商号変更の必要書類と依頼について |
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| 4.商号変更の登記の費用について |
商号変更に関する手続きの費用は、総額7万円程度になります。
(上記の費用には登記の申請に必要な登録免許税3万円が含まれています。また、類似商号の調査、社員総会議事録の作成、株主総会議事録の作成、改印届出書の作成、商号変更登記の申請書類作成および商号変更登記の申請、登記完了後の会社謄本の取得までを含みます。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。 当事務所では全国一律の料金で商号変更登記の依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。
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