組織変更
   
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1.組織変更について

2.組織変更の大まかな手続きの流れ

3.組織変更の必要書類と依頼について

4.組織変更の費用について
 
 1.組織変更について
 
組織変更とは有限会社を株式会社に変更する場合や株式会社を有限会社に変更する場合などのように現状の会社組織を異なった会社組織に変更する手続きのことをいいます。
一般的には有限会社を経営していて、会社の業績が上がって株式会社に組織を変更して業務を拡大していくような場合に必要になる手続きになります。
なお、合名会社および合資会社は有限会社に組織変更することはできません。
組織変更の手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し組織変更の手続きを依頼されることをお勧めいたします。

 
 2.組織変更の大まかな手続きの流れ

1. 依頼人が会社の組織変更を検討します。
 
2. 司法書士に組織変更手続きの相談および依頼をします。
 
3. 必要書類がすべて揃った段階で司法書士が組織変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に組織変更登記の申請をいたします。
 
4. 司法書士から手続き完了後の書類一式を受け取ります。
 
 3組織変更の必要書類と依頼について
*1.組織変更登記の必要書類
1. 株主総会議事録、社員総会議事録、取締役会議事録(司法書士の方で用意させていただきます。ケースによって必要になる議事録が異なってきます。議事録には署名および会社印で押印していただきます。)
2. 新しい会社の実印(商号が新しくなりますので、新しい会社の実印を作っていただきます。)
3. 改印届出書(司法書士の方で用意させていただきます。改印届出書には新しい会社印と個人の実印を押印していただきます。)
4. 委任状(司法書士の方で用意させていただきます。委任状には署名および新しい会社印で押印していただきます。)
5. 代表取締役の個人の実印の印鑑証明書

*2.司法書士への手続きの依頼および手続き完了後の書類のお渡し
メールまたはお電話で組織変更についてのご相談をお受けいたします。
細かい内容を伝えていただければ、それだけ具体的な回答ができると思います。
  
相談の結果、組織変更に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、依頼人の会社の登記簿謄本と組織変更の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には会社の登記簿謄本をFAXにて送っていただき組織変更の内容についてはメールにて送っていただきます。
組織変更後の会社の内容、組織変更を決める議事録の内容など、依頼人の意向を踏まえながら、実際の組織変更の手続きを進めていくことになります。
必要書類がすべて揃った段階で司法書士が組織変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に組織変更登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の会社謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。

 4.組織変更の登記の費用について
 
組織変更に関する手続きの費用は一般的な例(有限会社を株式会社に組織変更する場合)で、総額14万円程度になります。
(上記の費用には登記に必要な登録免許税6万円が含まれています。また、社員総会議事録の作成、株主総会議事録の作成、取締役会議事録の作成、改印届出書の作成、組織変更登記の申請書類作成および組織変更登記の申請、登記完了後の会社謄本の取得までを含みます。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。

当事務所では全国一律の料金で組織変更登記の依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。

上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。