| 解散 |
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| 1.解散について |
会社の業績が落ち込み、今まで業務を行ってきた会社を閉鎖しようとする場合には、その会社の解散の登記を申請し、清算手続きを担当していく清算人を選任する必要があります。
なお、そのまま会社を閉めてしまい業務を続けていかない場合であれば、解散および精算人選任の登記まですればいいのですが、解散のあとに別の会社に業務を切り替える場合や個人事業に切り替えて事業を継続していく場合には解散および精算人選任の登記手続きのあとに清算結了の登記手続きまでを行なう必要があります。
解散および精算人選任登記に関する手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し解散および精算人選任登記の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
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| 2.解散の大まかな手続きの流れ |
| 1. |
依頼人が会社の解散を検討します。 |
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司法書士に解散の手続きの相談および依頼をします。 |
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必要書類がすべて揃った段階で司法書士が解散および精算人選任登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に解散および精算人選任登記の申請をいたします。 |
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| 4. |
司法書士から手続き完了後の書類一式を受け取ります。 |
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| 3.解散の必要書類と依頼について |
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| 4.解散の登記の費用について |
解散および精算人選任登記に関する手続きの費用は、総額8万円程度になります。
(上記の費用には登記に必要な税金4万円が含まれています。また、社員総会議事録の作成、株主総会議事録の作成、解散および精算人選任登記の申請書類作成および解散および精算人選任登記の申請、解散後の会社謄本の取得までを含みます。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。 当事務所では全国一律の料金で解散および精算人選任の依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。
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