それでは、上記の法的な4つの債務整理について、それぞれの手続きをどのような場合に選択していけばいいのでしょうか?
以下は、それぞれの手続きを選択する上での検討事項になります。
1.借金の総額についての検討
借金の総額については、その額によって選択する手続きが変わります。
借金の総額が大きく返済の目処が立たない場合は、自己破産を選択することになりますが、逆に借金の総額がそれほど大きくない場合で、利息がなくなれば返済できるような場合であれば、任意整理または特定調停による債務整理を選択することになります。
2.収入についての検討
収入については、借金の総額とのバランスを考える必要があります。
要するに借金の総額が大きい場合でも収入が多ければ返済が可能だと判断されて、自己破産は選択することはできませんので、この場合には他の債務整理(任意整理、特定調停、民事再生)を選択することになります。
3.所有財産についての検討
所有財産については、所有している財産を処分してもいいかどうかによって選択する手続きが変わります。
所有財産には家や土地などの不動産(住宅ローンがある場合には次の検討項目になります。)、自動車、株券、生命保険などがあります。
自己破産と民事再生は一部の財産を除いて手続きをすることができませんので、上記のような所有財産を処分したくない場合には任意整理または特定調停を選択することになります。
4.住宅ローンの有無による検討
住宅ローンに有無については、借金を返済しながらマイホームも守っていきたいかどうかで選択する手続きが変わります。
マイホームを諦めてもいい場合であれば、自己破産を選択して手続きをすることになりますが、マイホームを守りながら債務整理をしていきたい場合には民事再生を選択することになります。
5.保証人の有無による検討
保証人の有無については、保証人に対して請求されるのが困るかどうかで選択する手続きが変わります。
自己破産と民事再生は保証人が付いている債務を除いて手続きをすることができませんので、保証人に対して請求されるのが困る場合には、任意整理または特定調停を選択して保証人が付いている債務を除いて債務整理の手続きを進めていくことになります。
6.借金の理由による検討
借金の理由については、自己破産を選択する上で問題になります。
ギャンブルや浪費などで借金を作った場合には免責を受けることができませんので自己破産は選択できません。この場合には、他の債務整理(任意整理、特定調停、民事再生)を選択することになります。
さて、ここまで読んでいただければ、債務整理についての大まかな概要について理解ができたかと思います。
それぞれの手続きについての細かい内容、実際の手続きの依頼、手続きにかかる費用については後のページを参照にしてください。
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