自己破産
   
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1.自己破産について

2.自己破産の大まかな手続きの流れ

3.自己破産の必要書類と依頼について

4.自己破産の費用について
 
 1.自己破産について
 
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
自己破産は他の債務整理と異なり借金はまったくなくなりますが、所有している財産もすべて失うことになります。
借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、必然的に自己破産を選択することになりますが、自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てをすることはできません。
住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますし、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対して請求がいくことになります。
また、不動産や自動車などの手放したくない財産がある場合、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合、ギャンブルや浪費などで借金を作ってしまい免責を受けることができない場合などは、自己破産を選択することはできません。
いろいろ理由があって自己破産を選択できなければ仕方ありませんが、借金の額が大きく他の債務整理を選択しても途中で返済が難しくなる可能性があるのならば最初から自己破産を選択した方がいいでしょう。
自己破産に関する手続きを司法書士に依頼した場合には債権者からの取り立てを止めることができますし、債権者から訴えられた場合の対処も任せることができます。また、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますし、自己破産の手続きに失敗は許されませんので、事前に司法書士に相談し自己破産の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
 
 2.自己破産の大まかな手続きの流れ

自己破産の手続きに関しては、ご依頼から申し立てまで1ヶ月、申し立てから免責が決定するまで4〜5ヶ月程度のお時間がかかります。
1. 多重債務により支払いができなくなり自己破産を検討します。
 
2. 司法書士に自己破産に関する手続きの相談および依頼をします。
 
3. 依頼人に債権者のリストを作成してもらい、そのリストに従って各債権者に債務整理の手続きの受任をしている旨の通知を送ります。この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。
 
4. 司法書士の指示に従って調書と陳述書を作成していただきます。また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。
 
5. 依頼人が作成した調書と陳述書、依頼人に集めていただいた必要書類から司法書士が自己破産の申立書を作成いたします。
   
6. 司法書士が作成した申立書一式で管轄の地方裁判所に申し立てをしていただきます。
   
7. その後、2度の裁判官との面接を受けたあとに免責が決定され借金がなくなることになります。
 
 3.自己破産の必要書類と依頼について
*1.自己破産の必要書類
1. 債権者届出書(司法書士の方で用意させていただく書類です。各債権者の社名、住所、債務額などを記載していただき、当事務所宛てにFAXしていただきます。)
2. 自己破産調書(司法書士の方で用意させていただく書類です。自己破産の申立書を作成するための情報を収集するのに依頼人に作成していただく書類になります。)
3. 陳述書(司法書士の方で用意させていただく書類です。自己破産の申立書を作成するための情報を収集するのに依頼人に作成していただく書類になります。)
4. 委任状(司法書士の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。)
※依頼人に用意していただく書類
1. 戸籍謄本(発行後3か月以内。)
2. 住民票(発行後3か月以内。なお、世帯全員の記載があるもの。)
3. その他、自己破産はケースによっていろいろな書類が必要になってきます。司法書士の指示に従って書類を集めていただきます。

*2.司法書士への手続きの依頼
メールまたはお電話で自己破産についてのご相談をお受けいたします。
細かい内容を伝えていただければ、それだけ具体的な回答ができると思います。
  
相談の結果、自己破産に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、事務所までいらしていただいてご契約をしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には契約書および各種書類を郵送にてお送りいたします。
依頼人の現在の状況やこれからの意向を踏まえながら、自己破産の手続きについて司法書士と一緒に進めていくことになります。
 
*3.債権者届出書の作成
まず最初に依頼人には当事務所からお渡しした債権者届出書を作成していただきます。
債権者届出書には各債権者の社名、住所、連絡先、債務額、いつ頃から返済しているか、最後に返済したのはいつか、などの情報を記載していただきFAXで当事務所宛てに送っていただきます。
債権者届出書が当事務所に届きましたら当事務所から各債権者に対して債務整理の手続きの受任をしている旨および残額や契約内容を知らせていただきたい旨の通知を送ります。
※この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。
 
*4.自己破産調書、陳述書の作成および必要書類の収集
次は司法書士が自己破産調書と陳述書作成のためのサンプルをお渡ししますので、司法書士の指示に従って自己破産調書と陳述書を作成していただきます。
また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。
できあがった自己破産調書と陳述書は添付ファイルで送っていただくか、郵送にて送っていただきます。また、集めていただいた必要書類は郵送にて送っていただきます。
依頼人からいただいた書類にもとづいて自己破産の申立書を作成させていただきます。
また、不足書類がある場合は当事務所から指示をいたしますので依頼人の方で取得するようにしていただきたいと思います。
 
*5.自己破産申立書一式の完成および自己破産の申し立て
依頼人からいただいた各種書類から自己破産申立書および申し立て時に必要な書類一式を作成させていただきます。
自己破産申立書一式が完成した段階で、書類一式は依頼人のもとに郵送でお送りいたします。書類一式が依頼人のお手元に届きましたら、管轄の地方裁判所へ出頭し、当事務所の指示に従って破産申立書を提出していただきます。
なお、申し立ての際には、収入印紙、予納金、切手代として2〜3万円程度が必要になります。
自己破産の申し立て後に破産の審尋および免責の審尋が行われます。
審尋に問題がなければ、免責が決定され借金が帳消しになります。
 

 4.自己破産の費用について
 
自己破産に関する手続きの費用は、一般的な例(債権額が500万円以下で、債権者の数が10社以下の場合)で、総額30万円程度になります。
(上記の費用には、受任通知の発送、自己破産申立書の作成、自己破産の申し立てに必要な書類の指示、受理票送付の手続きまでを含みます。)
※なお、申し立ての際には、収入印紙、予納金、切手代として、別途2〜3万円程度が必要になります。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。

※自己破産の費用のお支払いに関しては、5万円程度を着手金としていただき、費用の残金については分割でお支払いいただくことも可能ですので、当事務所宛てに直接問い合わせてみてください。
当事務所では全国一律の料金で自己破産手続きの依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく自己破産の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております 。

上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。