| 自己破産 |
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| 1.自己破産について |
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
自己破産は他の債務整理と異なり借金はまったくなくなりますが、所有している財産もすべて失うことになります。
借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、必然的に自己破産を選択することになりますが、自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てをすることはできません。
住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますし、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対して請求がいくことになります。
また、不動産や自動車などの手放したくない財産がある場合、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合、ギャンブルや浪費などで借金を作ってしまい免責を受けることができない場合などは、自己破産を選択することはできません。
いろいろ理由があって自己破産を選択できなければ仕方ありませんが、借金の額が大きく他の債務整理を選択しても途中で返済が難しくなる可能性があるのならば最初から自己破産を選択した方がいいでしょう。
自己破産に関する手続きを司法書士に依頼した場合には債権者からの取り立てを止めることができますし、債権者から訴えられた場合の対処も任せることができます。また、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますし、自己破産の手続きに失敗は許されませんので、事前に司法書士に相談し自己破産の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
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| 2.自己破産の大まかな手続きの流れ |
| 自己破産の手続きに関しては、ご依頼から申し立てまで1ヶ月、申し立てから免責が決定するまで4〜5ヶ月程度のお時間がかかります。 |
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多重債務により支払いができなくなり自己破産を検討します。 |
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司法書士に自己破産に関する手続きの相談および依頼をします。 |
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依頼人に債権者のリストを作成してもらい、そのリストに従って各債権者に債務整理の手続きの受任をしている旨の通知を送ります。この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。 |
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| 4. |
司法書士の指示に従って調書と陳述書を作成していただきます。また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。 |
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依頼人が作成した調書と陳述書、依頼人に集めていただいた必要書類から司法書士が自己破産の申立書を作成いたします。 |
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司法書士が作成した申立書一式で管轄の地方裁判所に申し立てをしていただきます。 |
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その後、2度の裁判官との面接を受けたあとに免責が決定され借金がなくなることになります。 |
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| 3.自己破産の必要書類と依頼について |
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| 4.自己破産の費用について |
自己破産に関する手続きの費用は、一般的な例(債権額が500万円以下で、債権者の数が10社以下の場合)で、総額30万円程度になります。
(上記の費用には、受任通知の発送、自己破産申立書の作成、自己破産の申し立てに必要な書類の指示、受理票送付の手続きまでを含みます。)
※なお、申し立ての際には、収入印紙、予納金、切手代として、別途2〜3万円程度が必要になります。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。
※自己破産の費用のお支払いに関しては、5万円程度を着手金としていただき、費用の残金については分割でお支払いいただくことも可能ですので、当事務所宛てに直接問い合わせてみてください。
当事務所では全国一律の料金で自己破産手続きの依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく自己破産の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております
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上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。
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