*1.相続登記の必要書類
被相続人に関する必要書類
1.被相続人の12歳ぐらいから死亡時までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本(法定相続人を特定するために必要になりまので、被相続人の戸籍全部を取得する必要があります。)
2.住民票の除票、戸籍の附票、住居表示実施証明(登記簿上の住所から死亡時までの住所の経緯を証明するために必要になります。)
相続人に関する必要書類
1.遺産分割協議書(相続人全員が署名し実印で押印します。司法書士の方で作成させていただくことも可能です。)
2.相続人全員の印鑑証明書
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の住民票
5.相続する土地、建物の固定資産税評価証明書、登記簿謄本
6.相続関係説明図(司法書士の方で作成させていただきます。)
7.委任状(司法書士の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。)
※印鑑証明書以外の書類はすべて司法書士の方で用意することもできます。
※上記書類の入手先は以下の通りです。
赤 …本籍地の市区町村役場
緑 …住所地の市区町村役場
青 …不動産の所在地の法務局
黄 …不動産の所在地の市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)
ピンク…本人または司法書士が作成します。
*2.司法書士への手続きの依頼および手続き完了後の書類のお渡し
メールまたはお電話で相続登記についてのご相談をお受けいたします。
細かい内容を伝えていただければ、それだけ具体的な回答ができると思います。
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相談の結果、相続登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、不動産の登記簿謄本と必要書類(できるだけ集めていただきたいのですが、足りない書類は後で当事務所の方でも取り寄せることができます。)を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には不動産の登記簿謄本と必要書類をFAXしていただき、必要書類の原本は郵送にて送っていただきます。
いただいた書類から相続財産の内容や相続人の状況などを検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の相続登記の手続きを進めていくことになります。
なお、遺産分割協議書が必要になる場合には、同時に遺産分割協議書の作成手続きも進めていくことになります。
必要書類がすべて揃った段階で司法書士が相続登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に相続登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
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