特定調停
   
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1.特定調停について

2.特定調停の大まかな手続きの流れ

3.特定調停の必要書類と依頼について

4.特定調停の費用について
 
 1.特定調停について
 
特定調停による債務整理は裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
実際の手続きでは、利息制限法を超えて支払った利息については元金に充当するとして借金の元金を減額し、その減額した元金に対し利息をカットした形で3年程度の期間で返済していくように交渉することになります。
消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期に渡って返済をしている場合は大幅に返済額を減らすことができますし、場合によっては元金がなくなってしまうこともあります。
特定調停による債務整理は自己破産と違って一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、不動産などの財産を所有していて、どうしても手放したくない場合には有効な債務整理の方法になります。
特定調停に関する手続きを司法書士に依頼した場合には債権者からの取り立てを止めることができますし、面倒な書類を作成する必要もなくなります。
しかし、特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をしないでご自分で申し立てをしても債務者にとって不利益になることはありません。時間に余裕があり、専門家に依頼する費用を節約したいという方はご自分で手続きをしてみるのもいいでしょう。
 
 2.特定調停の大まかな手続きの流れ

1. 多重債務により支払ができなくなり特定調停を検討します。
 
2. 司法書士の特定調停に関する手続きの相談および依頼をします。
 
3. 依頼人に債権者のリストを作成してもらい、そのリストに従って各債権者に債務整理の手続きの受任をしている旨の通知を送ります。この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。
 
4. 司法書士の指示に従って調書を作成していただきます。また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。
 
5. 司法書士が特定調停の申立書を作成します。
 
6. 依頼人が作成した調書、依頼人に集めていただいた必要書類から司法書士が特定調停の申立書を作成いたします。
 
7. 司法書士が作成した申立書一式で管轄の簡易裁判所に申し立てをしていただきます。
 
8. その後、何度か裁判所に足を運ぶことになります。債務者、裁判所の調停委員、債権者で話合いをし、そこで決まった内容で債務を返済していくことになります。
 
 3.特定調停の必要書類と依頼について

*1.特定調停の必要書類
1. 債権者届出書(司法書士のほうで用意させていただく書類です。各債権者の社名、住所、債務額などを記載していただき、当事務所宛にFAXしていただきます。)
2. 特定調停調書(司法書士のほうで用意させていただく書類です。特定調停の申立書を作成するための情報を収集するのに依頼人に作成していただく書類になります。)
3. 委任状(司法書士のほうで用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。)
4. その他、特定調停はケースにいくつかの書類が必要になってきます。司法書士の指示に従って書類を集めていただきます。
 
*2.司法書士への手続きの依頼

メールまたはお電話で特定調停についてのご相談を受けます。
細かい内容を伝えていただければ、それだけ具体的な回答ができると思います。
  
相談の結果、特定調停に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、事務所までいらして頂いてご契約していただくか、依頼人のほうが遠距離の場合には契約書および各種書類を郵送でお送りします。
依頼人の現在の状況やこれからの意向を踏まえながら、特定調停の手続きについて司法書士と一緒に進めていくことになります。
   
*3.債権者届出書の作成
まず最初に依頼人には当事務所からお渡しした債権者届出書を作成していただきます。
債権者届出書には各債権者の社名、住所、連絡先、債務額、いつ頃から返済しているか、最後に返済したのはいつか、などの情報を記載していただきFAXで当事務所宛に送っていただきます。
債権者届出書が当事務所に届きましたら当事務所から各債権者に対して債務整理の手続きを受任している旨および残額や契約内容を知らせていただきたい旨の通知を送ります。
※この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。
 
*4.特定調停調書の作成
次は特定調停調書と陳述書作成のためのサンプルをお渡ししますので、司法書士の指示に従って特定調停調書と陳述書を作成していただきます。
また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。
出来上がった特定調停調書は添付ファイルで送っていただくか、郵送にて送っていただきます。また、集めていただいた必要書類は郵送にて送っていただきます。
依頼人からいただいた書類にもとづいて特定調停の申立書を作成させていただきます。
また、不足書類がある場合は当事務所から指示をいたしますので依頼人の方で取得するようにしていただきたいと思います。
 
*5.特定調停申立書一式の完成および特定調停の申し立て
依頼人からいただいた各種書類から特定調停申立書および申し立て時に必要な書類一式を作成させていただきます。
特定調停申立書一式が完成した段階で、書類一式は依頼人のもとに郵送でお送りいたします。書類一式が依頼人のお手元に届きましたら、管轄の簡易裁判所へ出頭し、当事務所の指示に従って特定調停申立書を提出していただきます。
なお、申し立ての際には、収入印紙、切手代として数千円程度が必要になります。
特定調停の申し立て後は、簡易裁判所において調停委員を交えて債権者との話合いが行われます。債権者との話し合いがまとまれば裁判所で調停調書が作成され、その内容に従って各債権者に対して債務を返済していくことになります。
 
 4.特定調停の費用について
 
特定調停に関する手続きの費用は、債権者1社につき、総額2万円程度になります。
(上記の費用には、受任通知発送の郵送料、利息の引き直し手続き、特定調停申立書の作成、特定調停の申し立てに必要な書類の指示の手続きまでを含みます。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。

※特定調停の費用のお支払に関しては、5万円程度を着手金としていただき、費用の残金については分割でお支払いただくことも可能ですので、当事務所宛てに直接問い合わせてみてください。
当事務所では全国一律の料金で特定調停手続きの依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく特定調停の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
 
 
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。