| 特定調停 |
|
|
| 1.特定調停について |
特定調停による債務整理は裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
実際の手続きでは、利息制限法を超えて支払った利息については元金に充当するとして借金の元金を減額し、その減額した元金に対し利息をカットした形で3年程度の期間で返済していくように交渉することになります。
消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期に渡って返済をしている場合は大幅に返済額を減らすことができますし、場合によっては元金がなくなってしまうこともあります。
特定調停による債務整理は自己破産と違って一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、不動産などの財産を所有していて、どうしても手放したくない場合には有効な債務整理の方法になります。
特定調停に関する手続きを司法書士に依頼した場合には債権者からの取り立てを止めることができますし、面倒な書類を作成する必要もなくなります。
しかし、特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をしないでご自分で申し立てをしても債務者にとって不利益になることはありません。時間に余裕があり、専門家に依頼する費用を節約したいという方はご自分で手続きをしてみるのもいいでしょう。
|
|
| 2.特定調停の大まかな手続きの流れ |
| 1. |
多重債務により支払ができなくなり特定調停を検討します。 |
| |
↓ |
| 2. |
司法書士の特定調停に関する手続きの相談および依頼をします。 |
| |
↓ |
| 3. |
依頼人に債権者のリストを作成してもらい、そのリストに従って各債権者に債務整理の手続きの受任をしている旨の通知を送ります。この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。 |
| |
↓ |
| 4. |
司法書士の指示に従って調書を作成していただきます。また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。 |
| |
↓ |
| 5. |
司法書士が特定調停の申立書を作成します。 |
| |
↓ |
| 6. |
依頼人が作成した調書、依頼人に集めていただいた必要書類から司法書士が特定調停の申立書を作成いたします。 |
| |
↓ |
| 7. |
司法書士が作成した申立書一式で管轄の簡易裁判所に申し立てをしていただきます。 |
| |
↓ |
| 8. |
その後、何度か裁判所に足を運ぶことになります。債務者、裁判所の調停委員、債権者で話合いをし、そこで決まった内容で債務を返済していくことになります。 |
| |
|
|
|
| 3.特定調停の必要書類と依頼について |
|
|
| 4.特定調停の費用について |
特定調停に関する手続きの費用は、債権者1社につき、総額2万円程度になります。
(上記の費用には、受任通知発送の郵送料、利息の引き直し手続き、特定調停申立書の作成、特定調停の申し立てに必要な書類の指示の手続きまでを含みます。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。
※特定調停の費用のお支払に関しては、5万円程度を着手金としていただき、費用の残金については分割でお支払いただくことも可能ですので、当事務所宛てに直接問い合わせてみてください。
当事務所では全国一律の料金で特定調停手続きの依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく特定調停の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。 |
|