| 民事再生 |
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| 1.民事再生について |
民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
任意整理と特定調停は、原則として借金の元金は分割で返済していかなければなりませんし、自己破産はまったく借金はなくなりますが、財産もすべて失うことになってしまいます。
財産をまったく持っていなければ自己破産を選択すればよいのですが、マイホームを持っていて、どうしても手放したくない場合には、他の方法を考えなくてはなりません。
任意整理と特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
しかし、民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金を圧縮することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能になります。
民事再生に関する手続きを司法書士に依頼した場合には債権者からの取り立てを止めることができますし、債権者との交渉もする必要がありません。また、民事再生の手続きでは各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し民事再生手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
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| 2.民事再生の大まかな手続きの流れ |
| 1. |
多重債務により支払いができなくなり民事再生を検討します。 |
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司法書士に民事再生に関する手続きの相談および依頼をします。 |
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依頼人に債権者のリストを作成してもらい、そのリストに従って各債権者に債務整理の手続きの受任をしている通知を送ります。この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。 |
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| 4. |
司法書士の指示に従って民事再生調書を作成していただきます。また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。 |
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| 5. |
依頼人が作成した民事再生調書と依頼人に集めていただいた必要書類から司法書士が民事再生の申立書を作成いたします。 |
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司法書士が作成した申立書一式で管轄の地方裁判所に民事再生の申立てをいたします。この際には司法書士が同行することになります。 |
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| 7. |
その後、司法書士が作成した再生計画案を管轄の裁判所に提出していただきます。なお、この際にも司法書士が同行することになります。 |
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| 8. |
再生計画案が裁判所に認可されれば、その計画案にもとづいて債務を返済していくことになります。 |
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| 3.民事再生の必要書類と依頼について |
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| 4.民事再生の費用について |
民事再生に関する手続きの費用は、一般的な例(住宅ローンを除いた債権額が500万円以下で、住宅ローンの特例を使用する場合)で、総額35万円程度になります。
(上記の費用には、受任通知の発送、利息の引き直し、民事再生申立書、再生計画書の作成、民事再生の申し立てに必要な書類の指示の手続きまでを含みます。なお、申し立ての際には、収入印紙、与納金、切手代として、別途25万円程度が必要になります。当事務所では成功報酬はいただいておりませんので上記以外には費用はかかりません。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。
民事再生の費用のお支払に関しては、5万円程度を着手金としていただき、費用の残金については分割でお支払いただくことも可能ですので、当事務所宛てに直接問い合わせてみてください。
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。 |
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