民事再生
   
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1.民事再生について

2.民事再生の大まかな手続きの流れ

3.民事再生の必要書類と依頼について

4.民事再生記の費用について
 
 1.民事再生について
 
民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
任意整理と特定調停は、原則として借金の元金は分割で返済していかなければなりませんし、自己破産はまったく借金はなくなりますが、財産もすべて失うことになってしまいます。
財産をまったく持っていなければ自己破産を選択すればよいのですが、マイホームを持っていて、どうしても手放したくない場合には、他の方法を考えなくてはなりません。
任意整理と特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
しかし、民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金を圧縮することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能になります。
民事再生に関する手続きを司法書士に依頼した場合には債権者からの取り立てを止めることができますし、債権者との交渉もする必要がありません。また、民事再生の手続きでは各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し民事再生手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
 
 2.民事再生の大まかな手続きの流れ

1. 多重債務により支払いができなくなり民事再生を検討します。
 
2. 司法書士に民事再生に関する手続きの相談および依頼をします。
 
3. 依頼人に債権者のリストを作成してもらい、そのリストに従って各債権者に債務整理の手続きの受任をしている通知を送ります。この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。
 
4. 司法書士の指示に従って民事再生調書を作成していただきます。また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。
 
5. 依頼人が作成した民事再生調書と依頼人に集めていただいた必要書類から司法書士が民事再生の申立書を作成いたします。
 
6.  司法書士が作成した申立書一式で管轄の地方裁判所に民事再生の申立てをいたします。この際には司法書士が同行することになります。
 
7. その後、司法書士が作成した再生計画案を管轄の裁判所に提出していただきます。なお、この際にも司法書士が同行することになります。
 
8. 再生計画案が裁判所に認可されれば、その計画案にもとづいて債務を返済していくことになります。
 
 3.民事再生の必要書類と依頼について

*1.民事再生の必要書類
1. 債権者届出書(司法書士の方で用意させていただく書類です。各債権者の社名、住所、債務額などを記載していただき、当事務所宛てにFAXしていただきます。)
2. 民事再生調書(司法書士の方で用意させていただく書類です。民事再生の申立書、再生計画書を作成するための情報を収集するのに依頼人に作成していただく書類になります。)
3. 委任状(司法書士の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。)
依頼人に用意していただく書類
1. 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの。)
2. 住民票(発行3ヶ月以内のもの。なお、世帯全員の記載があるもの。)
3. その他、民事再生はケースによっていろいろな書類が必要になってきます。司法書士の指示に従って書類を集めていただきます。
   

*2.司法書士への手続きの依頼
メールまたはお電話で民事再生についてのご相談を受けます。
細かい内容を伝えていただければ、それだけ具体的な回答ができると思います。
  
相談の結果、民事再生に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、事務所までいらしていただいてご契約をしていただきます。
依頼人の現在の状況やこれからの意向を踏まえながら、民事再生の手続きについて司法書士と一緒に進めていくことになります。
   
*3.債権者届出書の作成
まず最初に依頼人には当事務所からお渡しした債権者届出書を作成していただきます。
債権者届出書には各債権者の社名、住所、連絡先、債務額、いつごろから返済しているか、最後に返済したのはいつか、などの情報を記載していただきFAXで当事務所宛てに送っていただきます。
債権者届出書が当事務所に届きましたら当事務所から各債権者に対して債務整理の手続きの受任をしている旨および残額や契約内容を知らせていただきたい旨の通知を送ります。
※この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。
 
*4.民事再生調書の作成および必要書類の収集
次は司法書士が民事再生調書をお渡ししますので、司法書士の指示に従って民事再生調書と陳述書を作成していただきます。
また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。
できあがった民事再生調書は添付ファイルで送っていただくか、郵送にて送っていただきます。また、集めていただいた必要書類は郵送にて送っていただきます。
依頼人からいただいた書類にもとづいて民事再生の申立書を作成させていただきます。
また、不足書類がある場合は当事務所から指示をいたしますので依頼人の方で取得するようにしていただきたいと思います。
 
*5.民事再生申立書一式の完成および民事再生の申し立て
依頼人からいただいた各種書類から民事再生申立書および申し立て時に必要な書類一式を作成させていただきます。
民事再生申立書一式が完成した段階で、管轄の地方裁判所に民事再生申立書を提出することになります。なお、この際には司法書士が同行することになります。
なお、申し立ての際には収入印紙、予納金、切手代として25万円程度が必要になります。
民事再生の申し立て後は、追って裁判所に司法書士が作成した再生計画案を提出していくことになります。
再生計画案に債権者の同意があり、裁判所の認可を受けられれば、あとは再生計画案の内容に従って債務を返済していくことになります。

 4.民事再生の費用について
 
民事再生に関する手続きの費用は、一般的な例(住宅ローンを除いた債権額が500万円以下で、住宅ローンの特例を使用する場合)で、総額35万円程度になります。
(上記の費用には、受任通知の発送、利息の引き直し、民事再生申立書、再生計画書の作成、民事再生の申し立てに必要な書類の指示の手続きまでを含みます。なお、申し立ての際には、収入印紙、与納金、切手代として、別途25万円程度が必要になります。当事務所では成功報酬はいただいておりませんので上記以外には費用はかかりません。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。

民事再生の費用のお支払に関しては、5万円程度を着手金としていただき、費用の残金については分割でお支払いただくことも可能ですので、当事務所宛てに直接問い合わせてみてください。
 
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。