生前贈与(所有権移転登記)
   
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1.生前贈与について

2.生前贈与の大まかな手続きの流れ

3.生前贈与の必要書類と依頼について

4.生前贈与にかかる費用について
 
 1.生前贈与について
 
相続税にはさまざまな節税対策がありますが、その中の1つに生前贈与を利用した所有権移転登記の手続きがあります。
なお、現在では生前贈与への課税制度は2種類あり、従来までの生前贈与への課税制度に加えて、新制度である相続時清算課税制度も施行されています。
従来までの生前贈与については相続財産の前渡しとして扱われますので、贈与税は相続にかかる相続税より高額になります。しかし、一人当たり1年間110万円の贈与税の基礎控除を利用することで、毎年少しずつ不動産などの相続財産を各相続人に対し移していくことができます。また、配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合の2,000万円の基礎控除を利用すれば一気に相続財産を相続人に対し移していくことができます。
次に新制度である相続時清算課税制度についてですが、贈与される財産が2,500万円までであれば贈与を受けた時点では課税がされないことになります。ただ、従来までの生前贈与が第三者に対しても適用されるのに対し、新制度である相続時清算課税制度については、65歳以上の親から20歳以上の子供にのみに適用される手続きということになります。
このように生前贈与は相続財産を減らしていく意味では相続税の節税対策になりますが、その場合には贈与契約書を作成することと、所有権移転登記をして証拠を残しておく必要があります。
生前贈与による所有権移転登記の手続きは、贈与契約書や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し生前贈与による所有権移転登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
 
 2.生前贈与の大まかな手続きの流れ

1. 依頼人が相続税の節税対策の検討をします。
 
2. 司法書士に生前贈与の登記手続きの相談および依頼をします。
 
3. 必要書類がすべて揃った段階で司法書士が生前贈与による所有権移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に生前贈与による所有権移転登記の申請をいたします。
 
4. 司法書士から手続き完了後の書類一式を受け取ります。
 
 3.生前贈与の必要書類と依頼について

*1.生前贈与の必要書類
1. 贈与をする人の不動産の権利証
2. 贈与をする人の印鑑証明書(発行の日から3ヶ月以内のもの。)
3. 贈与をする人の委任状(司法書士の方で用意させていただきます。委任状には署名および実印にて押印していただきます。)
4. 贈与を受ける人の住民票
5. 贈与を受ける人の委任状(司法書士の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。)
6. 贈与契約書(司法書士の方で作成させていただきます。作成した贈与契約書には署名および個人の実印にて押印していただきます。)
7. 固定資産税評価証明書(不動産の所在地の市区町村役場で取得できます。なお、東京23区内の場合は都税事務所になります。)
   
*2.司法書士への手続きの依頼および手続き完了後の書類のお渡し
メールまたはお電話で生前贈与についてのご相談をお受けいたします。
細かい内容をお伝えしていただければ、それだけ具体的な回答ができると思います。
  
相談の結果、生前贈与に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、不動産の登記簿謄本と必要書類を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には不動産の登記簿謄本と必要書類をFAXしていただき、必要書類の原本に関しては郵送にて送っていただきます。
いただいた書類から生前贈与の内容を検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の生前贈与の手続きを進めていくことになります。
なお、同時に贈与契約書の作成手続きも進めていくことになります。
必要書類がすべて揃った段階で司法書士が生前贈与による所有権移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に生前贈与による所有権移転登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
 
 4.生前贈与にかかる費用
 
生前贈与に関する手続きの費用は、一般的な例(土地一筆で固定資産税の評価額が110万円の場合)で、総額5万円程度になります。
(上記の費用には登記の申請に必要な登録免許税1万1千円が含まれています。また、贈与契約書の作成、生前贈与の登記の申請書類作成および生前贈与の登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。)
※生前贈与による所有権移転登記の際の登録免許税は固定資産税の評価額に1000分の10をかけて算出します。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。

当事務所では全国一律の料金で生前贈与の依頼をお受けしております。
遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。

上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします 。