| 抵当権設定 |
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| 1.抵当権設定について |
銀行などの金融機関から住宅取得資金などの融資を受けた場合や、企業が所有している不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要になります。抵当権の設定登記をすることにより債権者(銀行などの金融機関)は、貸付金の返済がなされない場合には不動産を処分(競売)し、優先的に弁済を受ける権利を取得することになります。
また、一般の会社においても、他の会社にお金を貸している場合や未収の代金がある場合などでは、確実にお金を回収するために相手の会社が所有する不動産に抵当権を設定することができます。
抵当権設定に関する手続きは、他の登記が先に申請された場合には優先的に債権を回収することができなくなるリスクがありますし、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し抵当権設定手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
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| 2.抵当権設定の大まかな手続きの流れ |
| 1. |
お金を貸している場合などで相手の会社と抵当権設定の契約を結びます。 |
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| 2. |
司法書士に抵当権設定登記の手続きの相談および依頼をします。 |
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| 3. |
必要書類がすべて揃った段階で司法書士が抵当権設定登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に抵当権設定登記の申請をいたします。 |
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| 4. |
司法書士から手続き完了後の書類一式を受け取ります。 |
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| 3.抵当権設定の必要書類と依頼について |
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| 4.抵当権設定の費用について |
抵当権設定に関する手続きの費用は、一般的な例(土地と建物に対して1,000万円の抵当権を設定した場合)で、総額7万円程度になります。
(上記の費用には登記の申請に必要な登録免許税4万円が含まれています。また、抵当権設定契約書の作成、抵当権設定の登記の申請書類作成および抵当権設定登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。)
※抵当権設定の際の登録免許税は設定する抵当権の債権額に1000分の4をかけて算出します。
※この他、交通費また郵送費がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。
当事務所では全国一律の料金で抵当権設定登記の依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております
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上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします
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