| 抵当権抹消 |
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| 1.抵当権抹消について |
住宅ローンを完済した場合や事業の運営資金の返済が終わった場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。
抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却する場合に障害になることもあり、また一般の企業の場合には新たな融資を受けられなくなるなどの弊害があります。
さらにローンを組んでいた金融機関から受け取った抹消書類一式には期限が定められており、その期間を過ぎてしまうと、その書類だけでは手続きができなくなりますので注意する必要があります。
抵当権抹消登記に関する手続きは、ご本人ですることも可能ですが、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し抵当権抹消登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
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| 2.抵当権抹消の大まかな手続きの流れ |
| 1. |
住宅ローンまたは不動産担保ローンの返済が完了します。 |
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| 2. |
ローンを組んでいた金融機関から抹消書類一式を受け取ります。 |
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| 3. |
司法書士に抵当権抹消登記の手続きの相談および依頼をします。 |
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| 4. |
必要書類がすべて揃った段階で司法書士が抵当権抹消登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に抵当権抹消登記の申請をいたします。 |
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| 5. |
司法書士から手続き完了後の書類一式を受け取ります。 |
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| 3.抵当権抹消の必要書類と依頼について |
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| 4.抵当権抹消の費用について |
抵当権抹消登記に関する手続きの費用は、一般的な例(土地が一筆、建物が一個の場合)で、総額2万円程度になります。
(上記の費用には登記の申請に必要な登録免許税2千円が含まれています。また、抵当権抹消の登記の申請書類作成および抵当権抹消登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。)
※抵当権抹消登記の際の登録免許税は不動産の個数に1,000円をかけて算出します。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。 当事務所では全国一律の料金で抵当権抹消登記の依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。
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