| 住所、氏名の変更(登記名義人表示変更) |
|
|
| 1.登記名義人表示変更について |
不動産を所有している者が住所を移転した場合や結婚により氏名が変わった場合には、登記名義人表示変更登記を行う必要があります。
この登記を怠っても法的な罰則はありませんが、固定資産税の納付書が届かないなどの不利益もありますし、実際にその不動産を売却する場合や抵当権を設定する場合などでは必ず前提として登記名義人表示変更の登記が必要になりますので、できる限り行っておいた方がいいでしょう。
登記名義人表示変更に関する手続きは、ご本人ですることも可能ですが、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し登記名義人表示変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
|
|
| 2.登記名義人表示変更の大まかな手続きの流れ |
| 1. |
依頼人の住所や氏名に変更があります。 |
| |
↓ |
| 2. |
司法書士に登記名義人表示変更登記の手続きの相談および依頼をします。 |
| |
↓ |
| 3. |
必要書類がすべて揃った段階で司法書士が登記名義人表示変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に記名義人表示変更登記の申請をいたします。 |
| |
↓ |
| 4. |
司法書士から手続き完了後の書類一式を受け取ります |
| |
|
|
|
| 3.登記名義人表示変更の必要書類と依頼について |
|
|
| 4.登記名義人表示変更の費用について |
登記名義人表示変更登記に関する手続きの費用には、一般的な例(土地が一筆、建物が一個の場合)で、総額2万円程度になります。
(上記の費用には登記の申請に必要な登録免許税2千円が含まれています。また、登記名義人表示変更の登記の申請書類作成および登記名義人表示変更登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。)
※登記名義人表示変更の際の登録免許税は不動産の個数に1,000円をかけて算出します。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。
当事務所では全国一律の料金で登記名義人表示変更の依頼をお受けしております。
遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。
|
|