会社設立
   
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1.会社設立について

2.会社設立の大まかな手続きの流れ

3.会社設立の必要書類と依頼について

4.会社設立の費用について
 
 1.会社設立について
 
現在の日本の社会は長引く不況の中にありますが、こんな不況の時代でも大きな利益を生んでいる会社がたくさん存在することもまた事実です。
実際に新規の独立開業は増加傾向にありますし、また最低資本金規制の免除特例により、一時的に資本金は1円あれば設立できるようになりましたので、これからますます新しい会社の設立は増えていくことになると思われます。
これから独立開業を志しておられる方は、最低資本金規制の免除特例が施行されているこの機会にぜひ会社設立を考えてみてはいかがでしょうか。
また、個人事業を営んでいて実際に利益がでている場合などは、利益を分散することができることや必要経費にできる範囲が広いことなど個人事業に比べてさまざまなメリットがある会社の設立を是非検討していただきたいと思います。
会社設立に関する手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号や目的の調査、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し会社設立手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
 
 2.会社設立の大まかな手続きの流れ

会社設立に関しましては、ご依頼から会社設立の手続きが完了するまでに3週間から1ヶ月程度のお時間がかかります。
1. 依頼人が会社の設立を検討します。
 
2. 司法書士に会社設立手続きの相談および依頼をします。
 
3. 会社の形態、資本金の額、会社の商号、目的、役員など、司法書士のアドバイスを聞きながら一緒に会社の設立手続きを進めていきます。
 
4. 会社の商号が決れば司法書士が類似商号の調査を行います。なお、調査に問題なければ会社の印鑑の作成に取りかかっていただきます。
 
5. 今までの資料をもとに司法書士が定款の原案を作成しますので、依頼人に内容の確認をしていただいた上で正式な定款を作成します。
   
6. 作成した定款は司法書士が公証人役場で認証を受けることになります。なお、定款の認証が終わりましたら認証した定款を依頼人にお渡ししますので、金融機関から払込金保管証明書を発行してもらうことになります。
   
7. 必要書類がすべて揃った段階で司法書士が会社設立登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に会社設立登記の申請をいたします。
   
8. 会社設立の登記が無事に完了すれば、待ちに待った会社の誕生ということになり、司法書士から手続きが完了後の書類一式を受け取ります。
 
 3.会社設立の必要書類と依頼について
*1.会社設立登記の必要書類
1. 出資者となられる方の印鑑証明書が各3通(住所地の市区町村役場で入手することができます。このうち1通は金融機関に提出していただくことになりますので、ご自身で保管していただきます。)
2. 出資者となられる方以外で役員となられる方の印鑑証明書が各1通
※以上が最初に用意していただく書類です。
3. 会社の実印の作成(類似商号の調査に問題なければ作成に取りかかっていただきます。)
4. 払込金保管証明書(定款認証が終わりましたら金融機関から発行していただきます。)
5. 定款(司法書士の方で用意させていただきます。定款には署名および個人の実印にて押印していただきます。)
6. 社員総会議事録、株主総会議事録、取締役会議事録(司法書士の方で用意させていただきます。ケースによって必要になる議事録が異なってきます。議事録には署名および個人の実印または会社印で押印していただきます。)
7. 調査報告書(司法書士の方で用意させていただきます。調査報告書には署名および個人の実印で押印していただきます。)
8. 就任承諾書(司法書士の方で用意させていただきます。就任承諾書には署名および個人の実印で押印していただきます。)
9. 印鑑届出書(司法書士の方で用意させていただきます。印鑑届出書には会社印と個人の実印を押印していただきます。)
10. 委任状(司法書士の方で用意させていただきます。委任状には署名および会社印にて押印していただきます。)

*2.司法書士への手続きの依頼
メールまたはお電話で会社設立についてのご相談をお受けいたします。
細かい内容を伝えていただければ、それだけ具体的な回答ができると思います。
  
相談の結果、会社設立に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、最初に決めていただかなければならない事項をお伝えしますので依頼人の方で内容を決めていただき当事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には、最初に決めていただかなければならない事項をメールにてお送りしますので、依頼人の方で内容を決めていただき返信していただきます。
会社の形態、資本金の額、会社の商号、目的、役員など、設立する会社の内容を検討し、また依頼人の意向を踏まえながら、実際の会社設立の手続きを進めていくことになります。
 
*3.類似商号の調査
会社の商号は、同じ市区町村内で同業者が同一または類似の商号を使用している場合には使用することはできません。
類似商号の調査とは、依頼人の方に決めていただいた商号が類似商号に該当しないかどうかを会社の本店を管轄している法務局(登記所)で調査することをいい、司法書士の方で調査させていただくことになります。
調査によって類似商号の該当がなければ、会社の実印の作成に取りかかっていただきます 。
 
*4.定款の作成および定款の認証
今までの資料をもとに司法書士が定款の原案を作成しますので、依頼人に内容の確認をしていただいた上で正式な定款を作成します。
司法書士が作成した定款に対し出資者の方に実印で押印していただくことになります。
出資者が当事務所に出向いていただいて、その場で定款に押印をしていただく形式をとってもかまいませんし、出資者に対し定款を郵送して押印していただき当事務所宛てに返送していただく形式をとってもかまいません。なお、郵送の場合には印鑑証明書の原本も一緒に返送していただきます。
依頼人の方に押印していただいた定款が当事務所に届きましたら、司法書士の方で公証人役場に定款の認証を受けに行くことになります。
 
*5.払込金保管証明書の取得
公証人役場で認証を受けた定款および登記に必要な書類一式は依頼人宛てにお送りいたします。
書類一式が届きましたら依頼人の方で、認証を受けた定款と印鑑証明書を金融機関に提出していただき、金融機関から払込金保管証明書を発行していただきます。
また、登記に必要な書類一式には会社印、実印を押印していただき払込金保管証明書と一緒に当事務所宛てに郵送していただきます。
 
*6.会社設立登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で司法書士が会社設立登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に会社設立登記の申請をいたします。会社設立の登記が無事に終了すれば、待ちに待った会社の誕生ということになります。手続きが完了した旨の書類一式および出来上がった会社の謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
 

 4.会社設立登記の費用について
 
有限会社設立に関する手続きの費用は、総額26万円程度になります。
上記の費用には登記の申請に必要な登録免許税6万円および公証人に支払う手数料9万1,250円を含まれています。また、類似商号の調査、目的適法性の調査、定款の作成および定款認証の代行、取締役会議事録の作成、調査報告書の作成、設立登記の申請書類作成および設立登記の申請、設立後会社謄本の取得までを含みます。)
株式会社設立に関する手続きの費用は、 総額38万円程度になります。
(上記の費用には登記に必要な登録免許税15万円および公証人に支払う手数料9万1,250円を含まれています。また、類似商号の調査、目的適法性の調査、定款の作成および定款認証の代行、取締役及び監査役選任決定書の作成、取締役及び監査役の就任承諾書の作成、取締役会議事録の作成、調査報告書の作成、設立登記の申請書類作成および設立登記の申請、設立後会社謄本の取得までを含みます。)
※資本金1円で設立できる確認会社の場合は経済産業省への届け出が必要になりますので、上記の料金に5万円程度が加算されることになります。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※なお、司法書士報酬には消費税がかかります。

当事務所では全国一律の料金で会社設立の依頼をお受けしております。
また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。

上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。よろしくお願いいたします。