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【相続における事前対策コラム 全6回】
相続を争族にしないために!第5回 「生前贈与とは。」

生前贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との贈与契約で成立します。
メリットとしては自分の財産を誰にでも贈与することができ、遺贈や死因贈与とは違い現時点で名義を変えることができます。
相続税を少しでも抑えるためにも利用されたりしますが、注意しないと相続税より高い贈与税を支払わなければならなくなります。
事前に、税務署や税理士等に確認しておくのが大切です。
贈与税が非課税、税率が軽減される制度の中で注目すべきは、相続時精算課税制度と夫婦間の贈与特例制度です。
これら税金面での制度を有効に活用し、自分の財産を妻又は夫に、子供達に、あの人に贈与することによって、受贈者は有効に活用できるわけです。
生前贈与はあなたが元気なうちにできる、家族や、愛する人に対してできる感謝の気持ちのあらわれではないでしょうか。
















