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【相続の基礎知識コラム 全6回】
相続を争族にしないために!第5回 「相続の基礎知識(5)」

相続が開始し、亡くなった人の遺言書がない場合、相続人全員で話し合いをします。
結果、相続財産を法定相続分で分配する方法もあれば、亡くなった人の療養看護や生前における財産の維持等に特別の貢献をした相続人には、「寄与分」としてより多くの利益を考慮することができます。
また亡くなった人から生前に生計の資本として贈与(資金の提供、援助、不動産の譲り受けなど)を受けた相続人は、「特別受益者」として考慮することが必要です。
もし相続人中に未成年者がいる場合、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければ話し合いができませんので注意してください。
















