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【相続の基礎知識 2 コラム 全6回】
相続を争族にしないために!第2回 「相続の基礎知識 2 (2)」

もっとも一般的な相続の形が単純承認であり、亡くなった方のプラス、マイナス、全ての財産(遺産)を相続人が承継することです。
単純承認をする場合は、特に手続きなどは必要ありませんが、限定承認・相続放棄をしたいときは、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述をしなければならず、何もしなければ単純承認したものとみなされます。
他にも相続人が遺産の一部又は全部を処分したり、限定承認・相続放棄をしたあとでも遺産を隠匿、消費等すると単純承認したものとみなされます。
なお遺産から葬儀費用を支払った場合は単純承認とはなりません。
















